千歳船橋|通院できる方へ 健康保険で受けられるマッサージ|受領委任と償還払いも解説
通院できる方でも、身体の状態によっては健康保険を利用したマッサージの対象になる場合があります。まずは祐気堂マッサージへご相談ください。

「健康保険を使ったマッサージは、寝たきりの方や訪問マッサージだけのもの」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。

実は、ご自身で治療院へ通院できる方でも、身体の状態によっては健康保険(療養費)を利用したマッサージの対象になる場合があります。

祐気堂マッサージでは、小田急線千歳船橋駅から徒歩約30秒という立地を生かし、ご自身で通院できる高齢の方の健康保険マッサージにも力を入れています。

この記事では、どのような場合に健康保険の対象になる可能性があるのか、医師の同意、そして「受領委任」と「償還払い」の違いについて分かりやすくご説明します。

年齢とともに関節の動きは変化してきます

年齢を重ねると、筋力や活動量の低下、病気の後遺症などによって、以前より手足を動かしにくくなったり、関節の動く範囲が狭くなったりすることがあります。

たとえば、

  • 手足が動かしにくい
  • 筋肉がやせてきた
  • 肩・肘・手首・股関節・膝・足首などの関節が硬くなってきた
  • 麻痺があり身体を動かしにくい
  • 日常生活の動作が以前より行いにくくなった

といった状態です。

健康保険によるあん摩マッサージ指圧の療養費は、年齢や病名だけで決まるものではありません。

筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮などがあり、医師が医療上マッサージを必要と認めた場合に、健康保険の対象となることがあります。

なお、単なる疲労回復、慰安、リラクゼーション、疾病予防だけを目的とするマッサージは、健康保険の対象ではありません。

通院できる今から身体を整える

「まだ自分で歩けるから、健康保険のマッサージは使えないのでは?」

そんなご質問をいただくことがあります。

しかし、健康保険を利用したマッサージは、訪問施術だけの制度ではありません。

ご自身で治療院へ通院できる方でも、身体の状態が療養費の支給対象に該当し、医師が医療上マッサージを必要と認めた場合には、健康保険を利用できることがあります。

訪問や往療が必要かどうかは、それとは別に患者さんの歩行状態や外出の状況などから判断されます。

すでに関節の動きにくさや麻痺、筋萎縮などがある場合には、医療上必要な範囲で関節の動きや筋肉の状態を支えていくことが大切です。

健康保険を利用するには医師の同意が必要です

健康保険を利用してあん摩マッサージ指圧を受けるためには、医師の診察に基づく同意が必要です。

医師が患者さんを診察し、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮などの状態から、医療上マッサージが必要であると判断した場合に同意書が交付されます。

ただし、医師の同意書があれば自動的に療養費が支給されるという意味ではありません。

実際の療養費の支給については、提出された申請内容をもとに、加入している保険者が支給要件に該当するかを審査・判断します。

まず祐気堂マッサージへご相談ください

健康保険の制度は一般の方には少し分かりにくく、

「自分の症状は対象になるの?」
「どこの病院へ相談すればいいの?」
「どんな手続きが必要なの?」

と迷われる方も少なくありません。

祐気堂マッサージでは、いきなり医師に同意書をお願いするのではなく、まず現在加入している健康保険や身体の状態を確認してから、手続きについてご説明することをおすすめしています。

「自分も健康保険を使えるでしょうか?」という段階で構いません。

まずはお気軽にご相談ください。

「受領委任」と「償還払い」は何が違うの?

健康保険のマッサージでは、加入している保険者などによって、療養費の申請方法が異なる場合があります。

代表的な方法が「受領委任」と「償還払い」です。

受領委任の場合

患者さんにとって利用しやすい方法の一つが「受領委任」です。

受領委任では、患者さんは療養費に係る所定の一部負担金を施術所へ支払い、療養費の申請については、施術者が患者さんから委任を受けて保険者へ行います。

健康保険マッサージの受領委任制度の仕組み
受領委任制度を利用した場合の流れ

患者さんご自身が毎回保険者へ申請する必要がないため、申請手続きの負担を少なくすることができます。

※上の図は健康保険の療養費部分についての支払いの仕組みを示したものです。当院で健康保険の対象外となる施術を組み合わせる場合には、別途自費料金がかかることがあります。

償還払いの場合

一方、加入している健康保険の取扱いなどによっては、「償還払い」で申請する場合があります。

償還払いでは、患者さんがいったん施術料金を支払い、その後、ご本人が必要な書類をそろえて保険者へ療養費を申請します。

健康保険マッサージの償還払いの仕組み
償還払いの場合の流れ

申請内容が支給要件を満たしていると保険者が判断した場合、健康保険の療養費として認められた金額が払い戻されます。

特に高齢の方にとって、申請書類をそろえたり、保険者とのやり取りをご自身で行ったりすることは大きな負担になる場合があります。

当院でも、償還払いになることで手続きが複雑になり、途中で申請を諦めてしまう方を見てきました。

そのため祐気堂マッサージでは、医師に同意書をお願いする前に、まず加入している健康保険を確認することをおすすめしています。

健康保険の種類によって取扱いが異なることがあります

当院でこれまで健康保険マッサージを取り扱ってきた経験では、国民健康保険、後期高齢者医療、協会けんぽなどでは、受領委任制度を利用できる場合が多くあります。

一方、健康保険組合などでは、保険者によって受領委任の取扱いや申請方法などが異なる場合があります。

これは「健康保険組合だから健康保険マッサージを利用できない」という意味ではありません。

加入している保険者ごとに確認することが大切です。

また、受領委任制度を利用できるかどうかと、実際に療養費の支給対象になるかどうかは別の問題です。

最終的な療養費の支給可否については、保険者が申請内容を確認したうえで判断します。

「私でも健康保険を使えますか?」からご相談ください

健康保険の制度は、初めて利用する方には分かりにくいものです。

ですから、ご自身で細かい制度をすべて調べてから来院する必要はありません。

たとえば、

  • 自分の症状でも健康保険の対象になる可能性があるのか
  • 加入している健康保険ではどのような申請になるのか
  • 医師にはどのように相談したらよいのか
  • どのような書類が必要なのか

といったことからご相談いただけます。

「私でも健康保険を使えますか?」というお問い合わせだけでもお気軽にご相談ください。

通院できる今だからこそ

年齢を重ねても、自分の足で歩き、自分のことを自分でできる生活をできるだけ長く続けたいものです。

すでに関節の動きにくさ、筋麻痺、筋萎縮などがあり、医療上マッサージが必要な状態であれば、まだ自分で通院できる方でも健康保険の対象になる可能性があります。

祐気堂マッサージでは、健康保険を利用できる方には制度を活用しながら、毎日の生活と身体の動きを支えていきたいと考えています。

「私でも健康保険を使えますか?」というお問い合わせだけでもお気軽にご相談ください。

祐気堂マッサージ
東京都世田谷区桜丘2-29-14
小田急線 千歳船橋駅から徒歩約30秒
TEL:03-5450-1171
受付時間:10:00~18:30
木曜定休

▶ 健康保険マッサージについて詳しく見る
▶ 施術料金を見る
▶ 営業時間・アクセスを見る


【参考】厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度」
厚生労働省の受領委任制度について

※健康保険(療養費)の支給対象や申請方法は、患者さんの状態、医師の同意内容、加入している保険者の取扱いなどによって異なります。詳しくは加入している保険者へご確認ください。

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