マッサージを健康保険で!

千歳船橋駅30秒祐気堂マッサージ院長の御木です。

もしも、あなたが体調が悪くなったとき、

健康保険でマッサージを受けることが出来るなら。

何度でも通院できるような治療費で
マッサージ治療が受けることが出来たなら、いいと思いませんか?

そんな情報を調べて、

治療院内でのマッサージ治療に健康保険を使うことの出来る方には

健康保険を利用したマッサージをお勧め出来れば、良いと思い調べて見ました。

 

マッサージ治療に健康保険を使う仕組みは、どのようになっているのか?

厚生労働省のホームページなどを参考にまとめてみることに致しました。

 

健康保険を利用してマッサージを受ける要件とは

筋麻痺か関節の拘縮があり医師の同意書があれば健康保険の対象となります。

マッサージの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

治療をうけるときの注意
マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

 

上記は厚生労働省のホームページから引用いたしました。

筋麻痺か関節の拘縮があり医師の同意書があれば健康保険の対象となります。

 

保険料の支払制度について見てゆきます。

祐気堂マッサージは受領委任の取扱いを地方厚生(支)局へ申請し認可された治療院です。

受領委任制度のご案内
 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い)

【制度の仕組み】
 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。

【受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします】
 これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
(施術所(施術者)から地方厚生(支)局への申請がない場合、原則、患者等が施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱いとなります。)

 平成31年1月1日から(以降も)受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。

祐気堂マッサージは受領委任の取扱いをいたしますが、保険者によって

償還払いしか認めない保険者もありますので、保険証・保険者のご確認をして下さい。

 

支払い制度について

「償還払い」と「受領委任・代理受領払制度」の違い

「受領委任・代理受領払制度」とは、
※自己負担が1割の方の場合
ご利用者様がマッサージの治療を利用した際、かかった費用(保険適用分)の1割を事業者に支払い、
残りの9割をご利用者様の委任に基づき、
市区町村から直接、受領委任・代理受領払制度登録事業者に支払う方法です。

祐気堂マッサージは受領委任・代理受領払制度登録事業者です。

「償還払い」とは、
マッサージの治療を利用した際、かかった費用をご利用者様がいったん全額支払い、
後に市区町村へ申請を行うと、保険適用額が払い戻される仕組みです。

ご利用者様の負担を最小限にするため、祐気堂マッサージは受領委任の取り扱い申請を行っています。
この場合、ご利用者様には自己負担金額のみお支払いいただきます。

ただし、保険者によっては「受領委任・代理受領払制度」制度が適用されない場合もありますので、
詳しくはお問い合わせください。

 

 

祐気堂マッサージは受領委任・代理受領払制度登録事業者です。

 

国民健康保険とは保検者とは

保険者とは?

健康保険事業の運営主体のことを『保険者』といいます。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。

1.全国健康保険協会

全国健康保険協会は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌します。
これを、全国健康保険協会管掌健康保険(愛称は「協会けんぽ」)といいます。

2.健康保険組合

健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。
これを組合管掌健康保険(以下、組合)といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。
組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。

 

 国民皆保険制度 

現在の医療保険制度では、国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入することになっています。これを「国民皆保険制度」と言います。

世田谷区に住んでいる74歳までの方のうち、
職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受給されている方以外は、
区の国民健康保険に加入することになります。
(75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用になります)。

国民健康保険は、病気やケガなどで医療機関等にかかったとき、少しでも経済的な負担が軽くて済むように、普段から皆さんで保険料を出し合い、医療費に充てるという、相互扶助の考えに基づいた制度です。

国民健康保険に加入すると、世帯主の方に保険料を納めていただきます。

保険料は、(1)基礎分(国民健康保険の医療費等の財源)、(2)支援金分(後期高齢者医療制度への支援金)、(3)介護分(国民健康保険加入者で40~64歳までの方の介護保険の保険料)で構成されており、別々に納めることはできません。

一方、加入している方が医療機関等にかかるときは、その医療費の一部を支払うことで診療が受けられます。残りの医療費は世田谷区(保険者)から医療機関等に支払われます。

平成30年度から東京都が区市町村とともに保険者となり、国民健康保険を運営しています

将来にわたって国民健康保険制度を維持していくために、平成30年度から都道府県が区市町村とともに国民健康保険制度を運営していくことになりました。

これにより、東京都が財政運営の責任主体となり、安定した財政運営と効率的な事業運営をめざします。

資格の取得・喪失、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健事業など地域における住民サービスは、世田谷区が引き続き行いますので、身近なお手続きに変更はありません。

制度の詳細は下記参照をご覧ください。

                                 

問題点

下記による問題点

償還払い・代理受領・受領委任の比較
厚生労働省ホームページより引用

○ 償還払いは、患者(被保険者)が請求する。一方、代理受領、受領委任について
は、施術所等が請求する。

○ 患者(被保険者)が請求するよりも、施術所等が請求(代理受領・受領委任)した
方が、架空請求や水増し請求が増えるとの指摘がある。
※ 架空請求や水増し請求は、患者が施術所等の請求内容を確認していないこと
に起因しているとの指摘がある。

祐気堂マッサージでは

必ず申請前に本人確認の上、自筆の署名をいただいておりますので
このような問題は起こりません。

 

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