健康保険対応マッサージに対する良くある質問

千歳船橋駅30秒祐気堂マッサージ院長の御木です。

祐気堂マッサージでは健康保険に対応してマッサージによる治療を行っております。

保険に関してよくある質問をまとめてみました、ここにないご質問がありましたらお気軽に

お電話くださいませ。 03-5450-1171迄

健康保険対応マッサージについて初めての方はどのような不安があるのでしょうか?
どんな質問が、多いいのですか?

祐気堂マッサージで良く質問されることを
まとめてみたいと思います。
どんな病気なら健康保険で受けられるのですか?

病名は関係ありません
筋麻痺(神経障害)か関節の拘縮(動きに制限)があり医師の同意書があれば健康保険の対象となります。
「筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について、マッサージの施術を受けたときに保険の対象となります。」

関節拘縮と筋麻痺にマッサージは医療効果があると、認められております。
詳しくは下記を見てくださいね。
「マッサージを健康保険で!」https://mikijun.com/hoken-3/

                                                                           
「筋麻痺とは」どのようなことを言うのですか?

麻痺とは、「神経又は筋肉組織の損傷、疾病等により、筋肉の随意的な運動機能が低下又は消失した状況」と定義されます。

つまり、脳や脊髄(せきずい)から末梢神経までの運動神経や筋肉のどこかに障害が起こり、動かそうと思っても体の一部(もしくは全部)が思い通りに動かない、ということです。

 麻痺の症状は、身体の一部または全部を全く動かすことのできない(重度の筋力低下がある)「完全麻痺」と、少しは動く(軽度から中等度の筋力低下を認める)「不完全麻痺」に分けられます。

 

「拘縮とは」どのようなことを言うのですか

”拘縮”(こうしゅく)とは、なんらかの原因により、関節が正常な範囲で動かなくなってしまった制限のある状態のことをいいます。
関節ごとに、「日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会」が定める”参考可動域”というものがあります。
この可動域が出ない関節は、何らかの制限異常があると推測されます。
施術時間と料金は?

施術時間と料金は
担当医師の同意書で認められた施術部位
マッサージと徒手矯正術(拘縮の改善術)の部位数にて異なりますが

施術時間は30分から50分位です、症状等により個人差があります。

1割負担の場合370円位からになります。
患者様一人一人に合った施術を目標にしておりますので詳しくはご来院の上、
ご相談ください。

 

変形徒手矯正術とは何のことですか?

関節可動域制限を拘縮と言います

手技による関節可動域制限改善=拘縮改善の手技を変形徒手矯正術と言います。
マッサージ・運動法・ストレッチなどを組み合わせて、
安全で気持ちの良い祐気堂マッサージ式、変形徒手矯正術で関節可動域の改善を目指します。
詳しくは「関節可動域測定と変形徒手矯正術について」https://mikijun.com/kadouiki/

 

なんで院内治療のマッサージを保険で行うのですか?
20年近く、寝たきりの高齢者への在宅訪問マッサージ・リハビリを行っておりますが。
完全に寝たきりになる前に、適切な治療や、運動をして予防に力を入れていれば、
このような状態にならずにすんだのにと思うことが多くあります。

そんな中、健康保険をつかつて、定期的・継続的に治療することでとても良い結果を出されている。
一般社団法人鍼灸マッサージ師会の先輩のお話を聞き、治療を受けてみて、とても感動いたしました。
祐気堂マッサージも健康保険を活用して、地域社会に貢献する事が出来ればと思い。
通院できる方に保険適応のマッサージをしてゆこうと決意いたしました。

東洋医学の言葉に「未病治」と言う言葉があります
寝たきりになる前に通院のマッサージ治療で防げることが出来るのではと言う思い、そして
マッサージで医療効果を出すには継続的に治療して欲しいのですが
実費では負担が大きいのではと思い、健康保険を利用する事で継続的に利用できるのでは、と考えました。
院内治療マッサージで健康保険が使える治療院が他にないですが
なぜですか?
健康保険でマッサージを受けることが出来ることを利用する人も
治療するマッサージ師も、正しく理解していないために少ないのだと思います。
健康保険に加入している人は健康保険をつかつてマッサージの治療を受ける権利があることを知って欲しいです。
健康保険に現物給付と現金給付とがあると聞きましたが違いが判りません
医療の給付(現物給付)のほかに、いざというときの経済的負担を軽減するため、現金による給付(現金給付)があります。
◆療養の給付(現物給付)
療養の給付(現物給付)とは、病医院や歯科医院で健康保険証提示により法律により医療という現物が受けられる。
この診察や治療の行為、薬を支給するという行為が"現物"と表現されています。
言い換えると、本人が受ける「治療行為」という"現物"を健康保険に入っていることによって給付されるため、「現物給付」と呼んでいます。
     
◆療養費の支給(現金給付)

療養費の支給(現金給付)は接骨院や鍼灸あん摩マッサージ指圧院

法律ではなく厚労省通知による運用であり、
現物給付の如く受領委任払いと患者請求による償還払いがある。

 

現金給付は、たとえば病気で休んだときの傷病手当金や被保険者・被扶養者が子供を出産した時の出産育児一時金は”現金”そのもので支給されます。これを「現金給付」と呼んでいます。
マッサージ治療の施術代金は「療養費の支給・現金給付」となります。

病院での利用時が療養の給付(現物給付)で、
マッサージ治療院の場合は療養費の支給(現金給付)になるのですね。
同じ健康保険証でも、違うのですね。
そのほかよくある質問は下記を見てください。
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