保険適用訪問マッサージの療養費料金改定について

保険適用訪問マッサージの療養費料金改定について

平成30年6月1日より

保険での訪問マッサージの料金が改定されます

下記文章は厚生労働省から引用コピーさせていただきました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-05.pdfより引用

保発0524第3号
平成30年5月24日
都 道 府 県 知 事
殿
地方厚生(支)局長
厚 生 労 働 省 保 険 局 長
( 公 印 省 略 )
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、
従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降(1の(4)及び2の(5)
については本年 10 月1日以降)の施術分から適用することとしたので、関係者に対
して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
なお、「はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和
42 年9月 18 日付保発第 32 号)は、平成 30 年 10 月1日をもって廃止する。

くわしくはhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-05.pdf

 

 あん摩・マッサージ

(1)マッサージを行った場合1局所につき 340円
(2)温罨法を併施した場合1回につき 80円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の
範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用
した場合にあっては、110円とする。

(3)変形徒手矯正術を行った場合1肢につき 780円

(4)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対
的な理由がある場合以外は認められないこと。

(5)施術報告書交付料 300円

療養費料金改定についてまとめ

 訪問マッサージは平成30年6月1日より料金下記のように改定されますのでご確認よろしくお願いいたします。

マッサージ1局所 285円 ⇒ 340円
変形徒手矯正術1肢 575円 ⇒ 780円

往療距離4kmまで 2,300円

往療距離4km以上 2,700円

 

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