健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会に入会いたしました。

千歳船橋駅30秒 祐気堂マッサージ院長御木です

健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会に入会いたしました。

こちらの会の活動に参加して祐気堂マッサージでも

健康保険で「いつでも・どこでも・だれでも・安心して」、
「はり」「きゅう」「マッサージ」が受診できることを目指す

署名活動に参加しております。

署名の趣旨

 保険証を提示することで、保険の即適用、そして保険料金による受診・・・。

 これは憲法が保障する「国民の医療を受ける権利」、すなわち「受領権」を保証するものです。

 鍼灸マッサージにおいては、その保障がなされていないため、自由に鍼灸マッサージを選択することが困難となっています。

 私たちは、国民の医療を選択する自由を守るために、この署名運動を行っています。

 

【請願趣旨】

本請願は、「はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師が行う治療を健康保険で自由に受けたい」
という多くの国民の声に基づき、保険適用の適正化を求めるものです。

わが国においてこれらの治療は、西洋医学の伝来以前から、命と健康を守ってきた歴史があります。
西洋医学が主流となった現在においても、これらの治療を求める国民の声は大変根強く、日本国民に
とってなくてはならない伝統医療であり、西洋医学との併用治療によって、相乗的な効果を発揮し、健
康の保持、増進に重要な役割を果たすことは実証済みです。
現行の保険制度には制限が多く、保険証の提示で必要な治療を受診できるようになっていません。

これは「国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利」、すなわち「受療権」を侵害している状態だと
いわなければなりません。
日本国憲法第25 条は「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国はすべて
の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされ
ていると共に、国際人権規約でも「到達可能な最高水準の健康を享受することは、すべての人間の基本
的人権の一つ」であるとして「健康権」を提唱しているのです。

これら「生存権」、「健康権」、「受療権」を保障することが、国の責務であることは明瞭です。
以下の事項を請願いたします。

【請願項目】

はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧治療を、一般医療と同様に保険証の提示で受診できるようにして下さい

はり・きゅう・マッサージの請願書こちらをクリック

ダウンロードして署名後祐気堂マッサージにお持ち下さいませ。

祐気堂マッサージにも置いております。

 

 

健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会のホームページ見て下さい

 

 

 

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