健康保険接骨院で使えないと言われましたが?

千歳船橋駅30秒祐気堂マッサージ院長の御木です。

最近60代の女性から今まで接骨院整骨院に健康保険で治療を受けていましたが、

健康保険での治療が出来なくなったのですが、マッサージの治療を健康保険つかつて出来ますか?

と言う質問を頂きました。

答えは下記厚生労働省のホームページを参考にしてお答えしたいと思います。

 

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

マッサージの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

  • 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

治療をうけるときの注意

  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

まとめ

接骨院では、捻挫、脱臼などの、外傷の急性期の症状に、健康保険が、適応されます。

慢性的な症状には、適応されません。

 

マッサージ治療院では麻痺(神経障害)、拘縮(可動制限)があり、
担当医師の施術同意書が、あれば病名には、関係なく保険が適応されます、

同意書を、診察して書いてもらうと言う、手間が必要ですが確実に、判断してもらえるので、安心してご利用いただけます。

 

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